よくある質問

風俗の賃貸に関してよくある質問

1. 風俗オフィス.comについて

「お部屋を通じて大切なお客様に心から満足して頂く事」

100%満足頂ける物件をご提供することで、お客様から信用と信頼を頂けることを目指します。住まいは、ライフスタイルそのものです。誰でもできるような説明やコメントはしません。お客様が何を一番求めているかを常に考えて見つける事。どうすればお客様に喜んでいただけるかを創造します。

賃貸から売買、管理業務、そして2006年に改定された新風営物件まで、幅広くご案内しております。特に風営物件は、取り扱っている不動産業者が大変少なく、新しい物件を探すのに大変時間がかかります。そんなお客様に、少しでも力になれたらという思いで、創業させて頂きました。頑張るお客様を応援したい!風俗オフィス.comの理念です。

2. 賃貸について

賃貸借(ちんたいしゃく)とは、当事者の一方(貸主、賃貸人)が相手方(借主、賃借人)にある目的物を有償で使用収益させること、あるいはそれを約することを言います。
賃貸借契約の締結によって、貸主(大家さん)は目的物を使用収益させること、目的物を修繕すること等の債務を行なう義務があります。借主は家賃を支払うこと、目的物を返還する際に現状回復すること等の債務をそれぞれ負うこととなります。

民法では、契約期間は最長でも20年を超えることができない、賃貸人の承諾がない限り賃借人は賃借権の譲渡・転貸ができない(又貸し)など様々な法律が決められています。
住居、テナントに関しては主に2年契約が多く、大きい物件ほど5年契約の所もあります。当然2年契約なら、2年後契約期間満了によって契約解除になりますが、貸主、借主の合意することによって契約を更新する事も可能です。

3. 風営承諾物件とは

2006年風俗営業法の改定により、新たに風俗店(店舗型)を開業する事はできなくなりました。昨今では、性風俗関連特殊営業の無店舗型性風俗特殊営業1号営業の派遣型ファッションヘルスを中心とした、無店舗型が急増しています。無店舗型は外に看板を出したり、事務所で接客を行なう事ができないため、唯一の営業手段として、インターネットや雑誌などで宣伝するしかありません。2000年からインターネットが普及し、現在では誰でも外で気軽にインターネットに接続する事ができます。このため、無店舗型とはいえお店の宣伝がきちんとできれば、軌道に乗せる事が可能です。

無店舗型の風俗店でも、開業するためには、電話受付場所として事務所が必要になります。ですが、貸主は「風俗事務所」という名目だけで、簡単に承諾をして頂けない(貸してくれない)のが現状です。この承諾を頂いた物件が風営承諾物件というわけです。

4. 初期費用について

契約の際、契約金を支払う必要がありますが、契約金の詳細は下記のとおりです。

※敷金
→大家さんに預ける金額です。契約内容によってですが、契約満了後返して頂けます。
但し、原状回復等の費用に使われる場合が多く、全額は返ってきません。

※礼金
→大家さん、もしくは不動産会社に支払う金額です。

※前家賃
→1ヶ月の家賃の支払いは先払いが原則で、当然契約の時は1ヶ月、もしくは1ヶ月半の家賃を支払って頂きます。

※火災保険
→天災や火事など思わぬ事故が起きた際は、保険会社に対応して頂きます。

※鍵交換費用
→鍵は前の入居者のままの状態になっていますので、交換する必要があります。新築の場合は鍵を交換する必要がありませんので、費用がかかりません。

※ルームクリーニング
→入居する予定の部屋の掃除代です。

※その他
→契約の内容によって「事務手数料、振込手数料」など加算される場合もあります。

5. 契約までの流れについて

下記のページでご確認ください。
「契約までの流れ」